リフォームにおける「既存部分」の瑕疵責任の否定
施工側
設計事務所A 〇〇県
事案
部分リフォーム後に別の箇所で不具合が生じ、施工業者の責任を追及されたが、原因が既存建物の老朽化にあったケース。
解決のポイント
現地調査と施工図面の照合により、不具合が今回の工事範囲外である既存の構造や防水の劣化に起因することを特定しました。リフォーム特有の「既存部分との不適合」のリスクを主張し、責任を回避しました。
安藤弁護士からのコメント
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Case