予算超過を理由とする損害賠償請求への防御

設計側

設計事務所A 〇〇県

事案

施主の要望を反映した結果、建築コストが予算を超過。施主から「善管注意義務違反」として損害賠償を求められたケース。

解決のポイント

打合せ議事録を精査し、予算超過が施主の度重なる仕様変更の要望によるものであることを立証しました。設計者が予算管理の範囲内で可能な説明・助言を行っていたことを示し、賠償請求を退けました。

安藤弁護士

安藤弁護士からのコメント

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Case

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