仕上げ・美観に関する主観的なクレームへの対応
施工側
設計事務所A 〇〇県
事案
床のわずかな色ムラやクロスの継ぎ目など、機能に影響しない美観上の問題を理由に報酬の減額を迫られたケース。
解決のポイント
施工内容が「社会通念上許容される施工精度(技術水準)」に達していることを、仕様書や技術基準等を用いて立証しました。主観的な「美観」の問題は法的瑕疵には当たらないことを明確にし、適正な報酬を確保しました。
安藤弁護士からのコメント
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Case