工事中断時における出来高部分の報酬請求

施工側

設計事務所A 〇〇県

事案

施主の資金繰り悪化により工事が途中で中止されたが、既施工部分の代金精算に合意が得られなかったケース。

解決のポイント

工事が可分であることを主張し、施工済みの部分が施主にとって利益(転用可能性)を有することを立証しました。建築士による出来高査定を行い、未完成状態であっても出来高に応じた相当額の報酬を獲得しました。

安藤弁護士

安藤弁護士からのコメント

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Case

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