監理者の照合・確認義務の範囲と責任の限定
監理側
設計事務所A 〇〇県
事案
施工ミスによる契約不適合(瑕疵)について、工事監理者も「確認を怠った」として連帯して賠償するよう求められたケース。
解決のポイント
工事監理者が行うべき「設計図書との照合・確認」の法的範囲を明確にしました。全ての施工箇所を常時監視する義務はないことを主張し、監理契約上の注意義務を果たしていたことを立証して責任を免れました。
安藤弁護士からのコメント
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Case