契約締結前における設計業務報酬の確保
設計側
設計事務所A 〇〇県
事案
正式な設計委託契約を結ぶ前の「基本設計」段階でプロジェクトが白紙になったが、施主が「契約前だから無料」と主張したケース。
解決のポイント
設計業務が原則として無償で行われるものではないことを主張し、作成した図面や費やした時間から黙示の準委任契約の成立を立証しました。業務の出来高に応じた「相当な報酬額」の請求が認められました。
安藤弁護士からのコメント
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Case