「言った言わない」を防ぐ!追加変更工事の合意形成と証拠化

現場での「ついでにこれも」という口頭指示が、後々の深刻な未払いトラブルを招くことをご存知ですか?追加変更工事代金を確実に回収するために、施工者が知っておくべき法的リスクと現場の予防策を弁護士が解説します。

建築現場は「生き物」であるという現実

建築工事の現場において、当初の設計図書や契約内容通りに全てが進むことは稀です。施主様の要望による仕様変更、現場の納まり等の事情による変更、あるいは解体してみて初めて判明する地中障害物への対応など、工事の過程で追加や変更が生じることは、ある意味で建築の宿命と言えます。
しかし、現場が動いている最中は「良い建物を造りたい」という共通の思いで進んでいても、いざ最終金の精算段階になると、「こんな金額は聞いていない」「これは元々の契約に含まれているはずだ」といった紛争が後を絶ちません。いわゆる「言った言わない」の水掛け論です。私たち弁護士が扱う建築紛争の中でも、この「追加変更工事代金」をめぐるトラブルは、契約不適合(瑕疵/欠陥)問題と並んで最も多い類型の一つです。
そして、施工業者の方々にとって厳しい現実は、裁判実務において、追加代金を請求する側(施工者側)に、「追加変更の合意があったこと」および「その金額(または有償であること)」を立証する責任があるという点です。

「見積落ち」か「追加工事」か ― 専門家としての責任

典型的なトラブルの一つに、「見積落ち(見積漏れ)」の問題があります。 例えば、工事の途中で見積書に記載のない作業が必要になったとします。施工者としては当然「追加工事」として請求したいところです。しかし、施主側からは「それはプロとして当然見込んでおくべき工事(本工事)であり、単なる見積りの計上ミスだ」と反論されるケースが多々あります。
裁判実務において、ある工事が「本工事」に含まれるか、それとも「追加工事」に当たるかは、単に見積書の項目にあるかないかだけで決まるものではありません。契約図面(設計図書)、仕様書、そして契約に至る経緯などを総合的に考慮して判断されます。 特に重要なのが設計図書です。仮に見積書に項目がなかったとしても、設計図書に記載されている内容であれば、原則として「本工事」に含まれ、請負代金の中で施工すべき義務を負うと解される傾向にあります。これを「見積落ち」として後から請求することは容易ではありません。
また、図面に明示がない場合でも、「標準的な施工」として当然行うべき工程(例えば、壁紙の張り替えに伴う下地処理など)については、本工事の範囲内とされることがあります。この「線引き」の判断は極めて専門的かつ法的・技術的な知識を要する領域であり、現場感覚だけで「請求できるはずだ」と思い込むことは危険です。

現場代理人の「口頭合意」の落とし穴

また、現場でのやり取りにも大きなリスクが潜んでいます。 工期が迫る中で、施主様から「ついでにここも直してほしい」「グレードを少し上げてほしい」と頼まれ、その場の口頭でのやり取りだけで工事を進めてしまうことはありませんか? 建設業法上、工事内容の変更は書面で行わなければならないとされていますが、実務では書面化が追いつかないことも多いのが実情でしょう。
しかし、裁判等の紛争になった場合、書面による合意がないことは施工者にとって致命的になりかねません。「施主が現場で指示をした」という事実だけで、直ちに「有償での追加変更合意」があったとは認められないのです。施主側からは「サービス(無償)工事だと思っていた」「あくまで予算内での調整だと認識していた」と主張されることが常だからです。
商法512条に基づき、合意がなくても商人としての「相当な報酬」を請求できるという法的構成もありますが、これも常に認められる「伝家の宝刀」ではありません。あくまで原則は、契約(変更)の合意の立証にあるのです。

裁判所の専門部における審理の実態

東京地裁や大阪地裁にある「建築専門部」では、追加変更工事の紛争処理において、非常に緻密な審理が行われます。 具体的には、「追加変更工事一覧表」という書面を作成し、数十、時には百を超える追加項目の一つ一つについて、「本工事の内容」「変更の内容」「変更の理由」「証拠」を整理することを求められます。
ここで決定的な意味を持つのが、「証拠」です。 変更契約書があればベストですが、それがない場合、打ち合わせ議事録、現場指示書、メールの履歴、そして施工前後の写真などが重要になります。特に、基礎や壁内など隠蔽部分に関する追加工事については、写真による記録がなければ、工事を行った事実さえ認められず、「施工の有無」自体が争点となることも珍しくありません。裁判所は、客観的な資料(図面、写真、見積書等)を重視し、当事者の後付けの記憶や説明だけでは事実認定をしない傾向にあります。

紛争を未然に防ぐ「仕組み」の構築を

このように、追加変更工事代金を確実に回収するためには、工事着手前の「合意形成」と、それを裏付ける「証拠化」が生命線となります。 しかし、多忙な現場管理の中で、全ての変更について完璧な変更契約書を取り交わすことは現実的ではないかもしれません。では、どのレベルの「記録」を残せば、法的に「合意」として認められうるのでしょうか? また、施主様との信頼関係を壊さずに、言質を確保するにはどのようなコミュニケーションが必要なのでしょうか?
例えば、議事録に施主の署名をもらう、メールで確認の返信をもらう、あるいは「追加費用の概算」だけでも伝えて承諾の記録を残すなど、実務的な防衛策はいくつか考えられます。しかし、それが法的な効力を持つ「証拠」として機能するかどうかは、具体的な文言やタイミングに左右されます。また、工事代金の算定方法(積算方式か控除方式か)についても、契約約款の定めや事前の合意内容が大きく影響します。
トラブルになってから慌てて過去のメールを掘り返したり、記憶を頼りに陳述書を作成したりしても、時すでに遅しというケースを数多く見てきました。 重要なのは、紛争が起きてからの「対処」ではなく、紛争を起こさせない、あるいは起きても確実に勝てる「予防」の仕組みを、日常の業務フローの中に組み込んでおくことです。
貴社の現場管理体制や発注者とのコミュニケーション手法に、法的な「隙」はありませんか? 「言った言わない」のリスクを最小限に抑え、適正な対価を確実に確保するための具体的な方策については、ぜひ一度、建築紛争に詳しい当事務所にご相談ください。

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