見積落ち・見積漏れがあった場合、施工者は追加費用を請求できるか

「見積に入れ忘れた!」竣工後の精算で発覚する見積落ち。実際に施工した分の実費は施主に請求できるのでしょうか?実は、法的には追加請求が認められない厳しい現実が。タダ働きを防ぐための解決の糸口を弁護士が解説します。

現場が終わってからの「青ざめる瞬間」

工事が無事に竣工し、最終の精算を行う段階になって、施工者である皆様が青ざめる瞬間があります。それは、実際に施工した工事項目の一部が、契約時の見積書から抜け落ちていたことに気づいた時です。 「図面には描いてあるのに、見積ソフトへの入力時に漏れてしまった」「拾い出しの数量を間違えて、実際の施工料より大幅に少なく見積もってしまった」。こうした、いわゆる「見積落ち(見積漏れ)」は、多忙な業務の中でどうしても発生しがちなミスと言えます。
施工者としての素朴な感覚からすれば、「実際に材料を使い、職人を手配して工事を行ったのだから、その分の実費くらいは払ってもらいたい」と考えるのは当然のことでしょう。しかし、施主に対して「見積もりに漏れていたので、追加で請求します」と伝えたとき、果たして法的にその請求は認められるのでしょうか。

「総価請負契約」の原則と厳しさ

結論から申し上げれば、この問題に対する裁判所の基本的な態度は、施工者にとって非常に厳しいものです。 日本の建設工事請負契約の多くは、工事全体をいくらで完成させるかという「総価請負契約(定額請負)」であると解されています。この契約形態において、見積書はあくまで代金決定の参考資料(内訳明細)に過ぎず、契約の本質は「図面(設計図書)に記載された建物を完成させること」にあると考えられます。仮に見積書に項目の記載がなかったとしても、契約図面(設計図、仕様書等)にその工事内容が記載されている限り、それは「追加工事」ではなく当初の契約に含まれる「本工事」であると判断されることが多いのが現実です。

「図面に描いていない」なら請求できるか?

では、見積書だけでなく、図面にも明確に描かれていない工事であれば、さすがに追加請求できるのでしょうか。ここにも、「専門家としての責任」という壁が立ちはだかります。 たとえ図面に詳細な記載がなくても、その建物が機能するために当然必要とされる工事(標準的な施工内容)については、当初の契約代金に含まれていると解釈される傾向にあります。
例えば、バリアフリー住宅を謳っているのにスロープの記載がない場合や、クロスの張り替え工事における下地処理などは、当然予見し施工すべき「本工事」の一部とみなされます。したがって、施工者が「見積もりにないから追加料金だ」と主張しても、裁判所は「それは単なる見積り等の計上漏れ(施工者の負担)」であると判断し、追加請求を認めないケースが多いのが実情です。

諦める前に「契約の全体像」の再確認を

「見積落ち」が発覚した際、慌てて施主に請求書を送りつけたり、逆に「自分のミスだから」と即座に全額を被ったりするのは早計です。まずは、契約書、約款、設計図書、見積書、そして打ち合わせ議事録などの資料をすべてテーブルに広げ、「今回の契約において、何が『本工事』として合意されていたのか」を法的に再構成する必要があります。
特に、追加変更工事をめぐる紛争では、何が「変更」で何が「当初範囲」かの線引き(本工事の確定)が最大の争点となります。この判断は、建築技術的な知見と法的な契約解釈が複雑に絡み合う、極めて専門的な領域です。 「言った言わない」の水掛け論になる前に、あるいは施主との信頼関係を決定的に損なう前に、貴社の抱える事案が法的にどのような評価を受ける可能性があるのか、一度建築紛争に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。個別の事情を精査することで、単なるミスに見える事象の中にも、正当な権利主張の道筋が見つかるかもしれません。

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