「とりあえずプラン作成」は無料か?設計報酬が発生するタイミング

「先生、まずはプランを」この一言に契約書なしで応じるのは危険です。善意で描いた図面がタダ働きになるだけでなく、建築士法違反で行政処分を招く恐れも。未払いトラブルから事務所を守る法的防衛策を弁護士が解説します。

「先生、まずはプランを見せてください」

設計事務所を運営されている皆様であれば、一度は経験があることでしょう。建物の建築を検討している施主(発注者)から、「どのような建物ができるかイメージしたいので、とりあえずプランを描いてほしい」と依頼されるケースです。
これに対し、営業活動の一環(プレゼンテーション)として無償で応じるべきか、それとも専門技術を駆使した業務として費用を請求すべきか。この境界線は、実務において非常に曖昧に扱われがちです。 多くの建築士の方は、「契約に至れば設計料に含めればよい」「断られたらその時はその時だ」と割り切り、契約書を取り交わさないまま基本構想やエスキス、時には基本設計レベルの図面まで作成してしまうことがあります。
しかし、この「契約なき先行着手」は、トラブルが発生した際に設計者を窮地に追い込む最大の要因となります。後になって「契約に至らなかったのだから、プラン作成料も払わない」「タダで描いてくれるといったじゃないか」と施主に主張されたとき、皆様は法的に反論できる準備ができているでしょうか。

「商法512条」に基づく反論は有効か

法的な原則論から言えば、設計契約は諾成契約(口頭でも成立する契約)であり、書面の作成は成立要件ではありません。また、建築士は「商人」とみなされるため、商法512条に基づき、合意がなくとも「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる」という規定が存在します。
これだけを聞くと、「契約書がなくても、実働分の請求は可能だ」と思われるかもしれません。しかし、裁判実務の現実はそれほど甘くありません。 報酬請求が認められるためには、その行為が「単なる契約獲得のための営業活動(無償)」ではなく、「報酬の支払いを前提とした設計業務(有償)」であると認められる必要があります。
裁判所は、当事者間に「有償とする旨の明示または黙示の合意」があったかどうかを厳格に審査します。もし、施主側が「契約が決まるまでは無料だと思っていた」と主張し、設計者側が「費用が発生する」ことを明確に告げていなかった場合、作成された図面がどれほど精緻なものであっても、「営業活動の一環(サービス)」と認定されてしまうリスクがあります。

建築士法違反という「二重の罠」

さらに深刻なのは、契約書を作成せずに業務を行うことが、建築士法違反という行政処分に直結する点です。 建築士事務所の開設者は、設計受託契約を締結する前に、あらかじめ建築主に対して重要事項説明を行い、書面を交付しなければなりません(法24条の7)。また、契約締結時には遅滞なく契約書を交付する義務があります(法24条の8)。
これらは努力義務ではなく、強行法規的な色彩を帯びた義務です。 仮に裁判で「口頭による契約の成立」を主張して報酬請求を行おうとすれば、自ら「建築士法違反(重要事項説明義務違反・書面交付義務違反)」の状態にあったことを公言するような矛盾に陥ります。 実際に、報酬トラブルから施主が行政庁へ通報し、報酬を取り損ねた上に業務停止処分や戒告処分を受けるという、泣きっ面に蜂のような事態も想定されます。

「成果物」の定義と報酬基準の難しさ

また、仮に報酬請求権が認められたとしても、その金額(相当な報酬額)をいくらに設定するかという難問が待ち受けています。 契約書がない場合、設計者の皆様は「国交省告示第15号(業務報酬基準)」を根拠に算定しようとすることが多いですが、裁判所が必ずしもこの基準をそのまま採用するとは限りません。
特に、施主の予算と設計内容が乖離していた場合(予算超過)の扱いは複雑です。施主が「予算内で収まらないプランなら価値がない」と主張した場合、設計者に債務不履行があったとして、報酬請求自体が否定されるケースすらあります,。 どこまでが施主の要望で、どこからが設計者の提案(責任)なのか。契約書という「ものさし」がない状態で、出来高を証明することは至難の業です。

「断る勇気」と「守る契約」

設計者の皆様が、施主との信頼関係を大切にし、良い建築を作りたいという情熱を持って業務にあたっていることは重々承知しています。しかし、その善意が仇となり、事務所の経営を揺るがす紛争に発展しては元も子もありません。
重要なのは、「どの段階から費用が発生するか」を最初の面談ではっきりと提示し、少額であっても作業着手前に書面(契約書または作業依頼書)を取り交わすフローを確立することです。 「そうは言っても、実務では難しい」「施主の機嫌を損ねたくない」・・・そのような悩みをお持ちの方も多いでしょう。しかし、曖昧なまま進めることは、結果として施主にとっても不幸な結果を招きます。
現在の貴事務所の契約フローや、営業段階での顧客への説明内容は、法的に十分な防御壁となっていますか? 万が一のトラブルに備えた契約条項の整備や、建築士法を遵守しつつ営業機会を逃さないための実務的な対応策については、建築紛争の現場を数多く見てきた当事務所にご相談ください。個別の事案に応じた、「攻め」と「守り」のバランスの取れたアドバイスをご提供いたします。

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