設計変更と追加報酬―どの程度の変更なら追加請求できるか

「ここを変えたい」施主の要望に、無償で図面修正していませんか?良かれと思ったサービス対応が、後にタダ働きや損害賠償など深刻なトラブルの火種に。理不尽な要求を防ぎ、設計者の正当な報酬を守るための法的防衛策を弁護士が解説します。

「先生、ここを少し変えたいんですが」

設計の業務を進める中で、施主(建築主)からの変更要望は避けて通れません。基本設計が終わり、実施設計に入ってからの間取り変更、あるいは現場が動いてからの仕様変更。「より良い建築を作りたい」という施主の熱意に応えるべく、建築士の皆様は夜遅くまで図面の修正に追われることも少なくないでしょう。
しかし、その修正作業に対し、適正な「追加報酬」を請求できていますでしょうか? 「これくらいならサービスで」「いちいち請求して機嫌を損ねたくない」と、無償で対応してしまうケースが実務では圧倒的に多いように見受けられます。ですが、その積み重ねが事務所の経営を圧迫するだけでなく、万が一の紛争時には、皆様の法的立場を著しく弱める原因となりかねないのです。

「軽微な変更」の境界線

法的な議論において、設計契約に基づく業務範囲と、追加報酬が発生すべき「変更業務」の境界線は、実は非常に曖昧です。 設計契約約款などでは、「軽微な変更」については当初の報酬に含まれ、それを超える変更については追加報酬を請求できるといった条項も見られます。では、何をもって「軽微」とするのでしょうか。
法的解釈の傾向としては、単に図面の枚数や修正時間だけでなく、「大幅な請負代金、設計・監理等の業務量及び報酬、工期、財産的価値等の変更を伴うかどうか」が判断基準の一つとされます。 例えば、壁紙の品番変更程度であれば軽微と言えるでしょうが、構造計算のやり直しを伴うような間取り変更や、用途変更に伴う法適合性の再検討などは、「軽微」の範疇を超えるとされることが多いでしょう。
しかし、実務の現場では、この中間にあるグレーゾーンの変更が無数に存在します。 「キッチンを移動したい」と言われたとき、単に配置を変えるだけなら軽微に見えますが、それに伴い配管ルート、換気計画、電気設備図の全てを見直さなければならない場合、それは「新たな設計業務」に匹敵する労力を要します。この「見えない作業量」を施主に理解させ、合意形成を図るプロセスが欠けていることが、後のトラブルの温床となるのです。

「施主都合」か「設計者の不備」か

追加報酬を請求する際、最大の障壁となるのが「変更の原因は誰にあるか」という点です。 施主が「気が変わったから変えてほしい」と言った場合でも、後になって「設計者の提案力が不足していたから、変更せざるを得なかったのだ」と主張されるケースが後を絶ちません。
もし、当初の設計段階で、施主の要望(例えば収納量や家事動線)を十分に聞き取っていなかったり、メリット・デメリットの説明が不足していたりした結果、施主が変更を余儀なくされたと判断されれば、その修正業務は「債務不履行(不完全履行)の追完」とみなされ、追加報酬どころか、逆に工期遅延の損害賠償を請求されるリスクすら生じます。
特に注意が必要なのは、予算超過(コストオーバー)に伴う設計変更です。 「見積もりを取ったら予算をオーバーしたから、仕様を落とす変更をしてほしい」という依頼に対し、設計者は追加報酬を請求できるでしょうか。 これについても、予算超過の原因が「昨今の資材高騰」や「施主の追加要望」にあれば請求の余地はありますが、設計者の「見積もりの甘さ」や「予算管理不足」にあると判断されれば、無償での修正を強いられることになります。

変更指示書なき「口頭変更」の危険性

現場が動いている最中、「とりあえず図面だけ直して現場に流してくれ」と言われ、変更契約や追加費用の合意を後回しにしてしまうことはありませんか? 建設業法上、工事請負契約の変更は書面で行うことが義務付けられていますが、設計契約においても同様の慎重さが求められます。
裁判実務において、「変更図面を作成し、交付した」という事実だけでは、直ちに「有償での変更合意」があったとは認められません。施主側から「修正はサービス(無償)の範囲内だと思っていた」「費用がかかると聞いていれば変更しなかった」と反論されたとき、皆様の手元に反論の根拠となる議事録やメール、変更指示書はあるでしょうか。
「言った言わない」の水掛け論になった際、裁判所は、契約書の条項、変更の規模、そして当事者間のやり取りの経緯を総合的に見て判断を下します。このとき、曖昧な対応を重ねていると、「専門家として、費用が発生することを事前に説明すべき義務(説明義務)を怠った」として、厳しく責任を問われる傾向にあります。

「断る勇気」と「守りの契約」

設計者の皆様が良い建築を作りたいと願う気持ちは、私も痛いほど理解しております。しかし、その善意が仇となり、正当な対価を得られないばかりか、不当な責任を負わされることになっては本末転倒です。
重要なのは、どのレベルの変更から追加費用が発生するのかを、契約時および変更発生時に明確に伝え、記録に残すことです。 しかし、実際にどのような文言で契約書に盛り込むべきか、あるいはトラブルになりかけた際にどのようなメールを送るべきかについては、個別の事情に応じた高度な判断が必要です。一般的なひな型契約書だけではカバーしきれない「現場のリアル」に対応するための条項整備や、交渉のロジック構築については、建築紛争の機微に通じた弁護士の知見が不可欠です。
「これって請求できるのかな?」と迷ったとき、あるいは施主から理不尽な変更要求を受けたとき、一人で抱え込まず、ぜひ一度ご相談ください。皆様のクリエイティビティと事務所の利益を守るための、最適な防衛策をご提案いたします。

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