シックハウス・環境問題への対応

  • 契約不適合(瑕疵)対応

化学物質過敏症などの健康被害を訴えられた際、建材の選定や換気計画の適法性を証明し、防御します。

適正な建材を使っているのにシックハウスだと訴えられた

法令基準(24時間換気設置、建材等級)を遵守している事実と、居住者の持ち込み家具等の影響の可能性を示唆し、因果関係を争います。

騒音や振動で体調を崩したと慰謝料等を請求されている

受忍限度論に基づき、生活騒音レベルであれば法的な賠償責任がないことを主張します。

測定数値は基準値以下だが、体調不良を訴え続けている

厚生労働省の指針値等をクリアしている場合、法的な責任を負うべき契約不適合(瑕疵)はないと主張し、心因性や他の要因を示唆して反論します。

引渡し後に施主が持ち込んだ家具の影響が疑われる

化学物質の発生源特定調査(チャンバー試験等)を提案し、建物由来ではなく施主の持ち込み品が原因である可能性を追求します。

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