下請代金の回収・支払遅延対策

  • 下請取引・企業間トラブル

元請からの支払いが遅れている、手形で支払われたなどの建設業法違反に対し、現金払いや早期支払いを求めます。

元請が「施主から貰ってないから払えない」と言い訳する

施主からの入金有無にかかわらず、元請には支払い義務があることを通告し、即時支払いを求めます。

長期の手形を渡され、資金繰りが苦しい

割引困難な手形交付の指導基準違反等を指摘し、現金払いへの変更や期間短縮を交渉します。

施主の支払い遅延を理由に、元請が払ってくれない

特定建設業者が下請代金を支払う場合、施主からの入金有無に関わらず、引渡しから50日以内の支払義務があることを指摘します(建設業法24条の6)。

注文書・請書がなく、金額の合意が曖昧なまま工事した

過去の取引単価や市場価格、稼働人工数から「相当な請負代金額」を算出し、商法512条に基づき請求します。

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