商事留置権の行使(引渡し拒絶)

  • 代金回収・契約変更

代金が支払われるまで建物を引き渡さない「留置権」を行使し、強力なプレッシャーをかけて回収を図ります。

建物は完成したが、倒産しそうな施主に鍵を渡したくない

商法521条に基づき、代金完済まで建物を占有・留置する旨を通知し、事実上の優先弁済権を確保します。

施主が勝手に鍵を変えて入居しようとしている

占有権の侵害として即座に対応し、法的手続きによる占有の回復と代金支払いを求めます。

施主が勝手に入居して既成事実化しようとしている

占有権の侵害として即座に排除措置を講じるとともに、建物の使用を禁止する仮処分等の法的対抗措置を検討します。

留置権を行使していたら、逆に損害賠償請求された

商法上の正当な権利行使であることを主張し、留置期間中の管理費用(警備費等)も含めて相手方に請求します。

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