境界確定・筆界特定手続

  • 不動産・近隣・境界トラブル

敷地境界が不明確で着工できない、足場が越境するなどの問題に対し、筆界特定制度や民法上の権利を行使します。

隣人が境界立ち会いに応じず、着工できない

筆界特定制度の活用や、境界確定訴訟により法的な境界を確定させ、工事を進められる環境を作ります。

足場を組むために隣の敷地を少し借りたいが断られた

民法209条(隣地使用権)に基づき、工事に必要な範囲での隣地使用を法的に請求します。

公図と現況がズレており、境界が決まらない

土地家屋調査士と連携し、筆界特定制度を利用して、裁判にならずに公的な境界判断を引き出す手続きを進めます。

越境している隣家の枝や塀を撤去させたい

民法改正(竹木の枝の切除等)を踏まえ、所有権に基づく妨害排除請求を行い、工事の障害となる越境物の撤去を求めます。

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