完成・引渡しの強行・認定

  • 契約不適合(瑕疵)対応

施主が些細な不備を理由に引渡し(受領)を拒否する場合、法的に「建物が完成した」とみなして引渡しと残代金請求を進めます。

軽微な手直しが残っていることを理由に鍵の受取りを拒否されている

「仕事の完成」に関する裁判例の法理に基づき、引渡しの履行と残代金の支払いを求めます。

入居済みだが、完了検査済証が下りていない場合

行政手続き上の不備と民事上の引渡し義務を切り分け、実質的な使用収益が開始されている事実をもって引渡し完了を主張します。

施主が現場に立ち入らせてくれず、手直し工事ができない

このままでは修補不能として引渡しと残代金支払いを求める内容証明郵便を送付します。

完成しているのに、住宅ローン融資が実行されず代金が払われない

融資の不実行は施主側の事情であると主張し、遅延損害金の加算を通告し、支払いを求めます。

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