建設工事紛争審査会(行政)への申請
- 解決手続・裁判対応
建設業法に基づく紛争処理機関を利用し、簡易・迅速に請負契約に関する紛争を解決します。
費用をかけずに、公的な場で話し合いたい
裁判よりも低廉な費用で申し立てが可能で、建設行政の専門家が関与するため、実情に即した解決が期待できます。
請負代金の未払いについて、白黒はっきりさせたい
建設業者間の紛争や、施主との契約紛争について、あっせん・調停・仲裁の手続きを選択して解決を図ります。
相手方が遠方で、どこの審査会を使うべきか
管轄合意がない場合、建設業許可の種類(大臣許可か知事許可か)によって管轄が決まります。適切な申立て先を選定・助言します。
時効が迫っているため、急いで時効を中断したい
審査会への申請には時効中断(完成猶予)の効力があります。訴訟準備が整わない場合の緊急避難的な措置としても活用します。
Case