監理者の善管注意義務違反の防御
- 設計・監理・建築士法
施工ミスが見過ごされた際、監理者が「どこまでチェックすべきだったか」という義務の範囲を限定し、責任を防御します。
施工業者の手抜きを監理者も見逃したとして訴えられた
監理契約の性質(常駐か巡回か)に基づき、全工程を常時監視する義務はないことを主張し、責任を限定します。
現場に行けない回数が多かったことを責められている
重要な検査ポイント(配筋検査等)を押さえていれば義務違反にはならない等と反論します。
「常駐していないから欠陥を見逃した」と責められている
名義貸しは違法ですが、民事上の賠償責任については、実際の関与度合いや因果関係に基づき、負担割合を限定するよう争います。
建築士法違反で免許取り消し処分の可能性がある
行政手続(聴聞)において、違反に至った経緯や常習性のなさ、反省の情を主張し、懲戒処分の軽減(業務停止等)を目指します。
Case