設計監理料の未払い回収
- 設計・監理・建築士法
契約前の企画設計や、プロジェクト中止時の出来高報酬について、業務の実態を証明して請求します。
契約書を作らずに進めていたら、途中で断られタダ働きになった
商法512条または設計業務の商慣習に基づき、実施した業務(図面作成等)に対する「相当な報酬」を請求します。
予算オーバーを理由に報酬支払いを拒否されている
予算超過の原因が施主の要望追加にある場合、設計者の債務不履行ではないとして満額の報酬を請求します。
設計契約書がないまま実施設計まで進めてしまった
契約書がなくても、成果物(図面)の提出や打ち合わせの実態があれば商法上の報酬請求権が発生することを主張します。
プロジェクト中止に伴い、著作権譲渡を求められている
未払い報酬の完済を条件として図面の利用や著作権譲渡に応じるという交渉を行い、確実に代金を回収します。
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