追加・変更工事代金の請求

  • 代金回収・契約変更

現場での口頭指示や仕様変更により発生した追加費用について、「指示の事実」と「有償の合意」を立証して回収します。

「サービスだと思っていた」と言われ、追加金を払ってもらえない

「追加変更工事一覧表」を作成し、変更経緯や現場でのやり取り(黙示の合意)から有償性を立証します。

契約書はないが、現場監督の指示で工事を行った場合

商法512条(報酬請求権)等を根拠に、契約書がなくても実施した工事分の相当対価を請求します。

追加工事の見積書にサインを貰っていなかった

現場での指示書、メール、工事日報、変更図面等の間接証拠から「黙示の合意」があったことを立証し、請求権を基礎づけます。

「本工事(当初契約)に含まれているはずだ」と反論された

当初の設計図書と見積書を詳細に分析し、請求している項目が明らかに当初の範囲外(別工事)であることを証明します。

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