不当な契約不適合(瑕疵)修補請求への防御

  • 契約不適合(瑕疵)対応

施主からの過剰な修補請求や、経年劣化・メンテナンス不足による不合理な主張に対し、施工者の法的責任の範囲を明確にして防御します。

施主から「建て替えろ」「全額返金しろ」など過大な要求をされている

法的な「契約不適合(瑕疵)」の定義に基づき、過剰な要求を拒絶します。補修で足りるケースであることを裁判例に基づき主張し、解決を図ります。

結露やカビなど、住まい方の問題を施工不良と決めつけられている

自然現象や施主の使用方法に起因する不具合であることを、建築士と連携して技術的に反論し、責任を否定します。

築年数が経過しているのに、新築時の不具合だと主張されている

引渡しから一定期間(品確法10年、商法上の期間)を経過した請求については、消滅時効または除斥期間の成立を主張し、責任を免れます。

精神的苦痛を受けたとして、高額な慰謝料を請求されている

建物契約不適合(瑕疵)による財産的損害が填補されれば精神的損害もカバーされるというのが判例の原則です。特段の事情がない限り慰謝料請求は拒絶します。

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