労災民事損害賠償(安全配慮義務違反)
- 労務・安全衛生・事故対応
労災保険ではカバーしきれない損害(慰謝料等)を被災者から請求された際、会社側の安全配慮義務の履行を主張します。
「一人親方」がケガをして、会社に損害賠償を求めてきた
実質的な雇用関係の有無や、現場での具体的な指揮命令関係、本人の過失相殺を精査し、賠償額を適正化します。
元請としての統括管理責任を問われている
下請け作業員への具体的な指示権限の有無や、安全設備の設置状況から、元請としての責任範囲を限定します。
被災者に過失(不安全行動)があった場合
会社側の安全配慮義務違反だけでなく、労働者側の過失(手順無視、保護具未着用等)を主張し、損害賠償額の大幅な減額(過失相殺)を図ります。
元請として、下請け作業員の事故責任を問われている
具体的な指揮命令関係がなかったこと、元請としての統括管理義務は果たしていたことを主張し、直接の雇用主(下請)との責任分担を明確にします。
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