建物の「基本的安全性」に関する主張に対する防御

  • 設計・監理・建築士法

直接契約のない第三者(購入者等)から不法行為責任を追及された際、建物の基本的安全性は保たれているとして賠償責任を否定します。

元施主が転売した先の購入者から訴えられた

契約関係がないため、問われるのは「基本的安全性を損なう瑕疵」のみであることを主張し、責任範囲を大幅に限定します。

20年近く前の物件について責任を問われている

不法行為の除斥期間(20年)の経過や、経年劣化の影響を主張し、請求を退けます。

引渡しから10年以上経過後に、不法行為責任を問われた

基本的安全性を損なう瑕疵がない限り、不法行為責任は成立しないという最高裁判例に基づき防御します。

現時点では危険はないが、将来危険になる可能性があると言われた

抽象的な危険性では賠償責任は発生しないと反論します。

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