設計委託契約書の整備
- 契約書作成・予防法務
業務範囲(どこまでやるか)と報酬発生時期を明確にした設計契約書を整備し、タダ働きや責任範囲の曖昧さを解消します。
契約前に作業だけ先行してしまうことが多い
「重要事項説明」とセットで早期に契約締結するフローを構築し、初期段階での解約精算条項を設けます。
監理業務の内容が曖昧で、何でも屋扱いされている
監理業務の範囲を明確に定義し、現場代理人の業務(施工管理)とは異なることを契約書に明記します。
業務範囲が曖昧で、追加報酬が請求しにくい
標準業務と追加業務(変更対応、申請代行等)を明確に区分した契約書を作成し、追加報酬の根拠を確保します。
損害賠償額の上限を設定したい
設計料の範囲内を上限とするなど、賠償責任の制限条項(リミテーション・オブ・ライアビリティ)を盛り込み、リスクをコントロールします。
Case